小泉公認会計士・税理士事務所|中小企業・非営利法人の会計・税金・資金調達・M&Aをサポート 東京・新橋の公認会計士・税理士事務所
小泉公認会計士・税理士事務所
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融資申請支援

銀行融資申請支援概要

創業時の資金調達支援(事業計画作成)

これから創業する経営者、または創業間もない会社(個人事業主を含みます。)に対して、資金調達の支援を含む事業計画の策定を支援し、経営者を力強くサポー トします。

法人設立や資金調達等の相談にも対応します。

 

個人保証のない融資の応援(経営者保証に関するガイドライン)

事業者の適切な決算を指導し、「経営者保証に関するガイドライン」に従い、適切な水準の保証となるよう事業者の支援を行うことで、個人保証のない融資や事業承継等を推進します。

 

 

銀行融資に強い専門家が資金調達を支援

事業運営に必要な資金をいつどのように調達するか。経営者にとって、頭の痛い悩みの一つです。そんなとき、銀行融資に強い公認会計士・税理士がサポートしてくれたら、とても心強いと思いませんか。

新規にビジネスを始めようとする方、または既にビジネスを開始している方で、大きな設備投資をしたい、運転資金に余裕を持たせたいとお考えの方まで、着手金なし※にてサポートしています。

※顧問契約を締結しているまたは契約を予定しているお客様が対象

 

専門家に依頼すべき理由とは

利用しやすくメリットが多い公庫からの融資ですが、上述した公庫の融資姿勢と、融資審査を通過し実際に融資を受けることができるのは別問題です。

簡単に融資を受けられるだろうと高をくくり準備を怠る方は審査に落ちます。

融資を受けるための対策と準備がとても重要なのです。

融資申込時には、申込書・創業計画書(事業計画)等の必要書類の提出の上、融資担当者との面談が必要になります。

融資担当者は、数多くの会社を審査してきたプロであり、事業計画を精査し、社長の人柄を見極めようとします。

様々なことを細かく質問され、会社の現状と事業計画、質問に対する答えとの間で矛盾があればすぐに見破られます。

そうした矛盾点がちょっとしたミスによるものであればまだしも、明らかなウソであれば即融資を断られます。

 

融資審査を無事通過するために、きちんとした事業計画書などの必要書類を作成し、面接の準備をする、このようなことを誰の助けも借りず、社長お一人でできるでしょうか?

経験・ノウハウが豊富な銀行融資のプロにご依頼頂ければ、融資成功までしっかりとサポートします。

特に、創業融資は「経営革新等支援機関(経済産業省認定)」の税理士に依頼すべきです。

下記の通り、経営革新等支援機関を通さなければ利用できない融資制度があるからです。

 

融資申請支援をご利用頂けない方

大変申し訳ありませんが、以下に該当する方は、融資成功の確率は極めて低く、当事務所ではお引受できません。

  • 事業内容が風俗業、金融業、投資顧問業などの融資が受けられない事業内容の場合
  • 税金や社会保険の滞納が多い方
  • 消費者金融やクレジットカードなどの借入が多い方
  • 過去に金融事故の経験がある方

 

 

創業時に利用できる新創業融資制度

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これから創業しようとする方、創業して間もない方(法人・個人)の大多数は、日本政策金融公庫(旧:国金)からの融資を検討します。

公庫は100%政府出資の金融機関ですので、融資スタンスが国の政策目標によって大きく影響をうける金融機関です。

日本の景気を良くしようという国の意向が反映されますので、民間金融機関よりも積極的に零細企業や創業者に融資をしてくれるのが最大の特徴です。

つまり、民間金融機関が取ることのできないリスクを国の金融機関が取っているわけです。ですので、積極的に利用を考えましょう。

融資制度は数多くありますが、税務申告を2事業年度終了していない方向けの「新創業融資制度」をまずは検討してみましょう。

日本政策金融公庫「新創業融資制度」の詳細はこちら

 

創業融資の具体的なメリットは次の通りです。

  • 無担保・無保証人で融資を受けることができる(3,000万円まで)
  • 金利が低い(おおむね2%程度)
  • 決算書の提出が必要ない
  • 民間金融期間の融資審査に比べてハードルが下がる
  • 融資実行まで早い(おおむね1ヶ月程度、民間銀行だと2〜3ヶ月)

 

一方で留意すべき点もあります。

  • 融資実行額は、形式上3,000万円までだが、ほとんど1,000万円まで(この金額より上は本部決裁となるから)
  • 自己資金(創業資金総額の10分の1以上の自己資金)を用意しなければならない

経験上、融資実行額として多いのが300〜500万円だと思います。

 

なお、公庫で融資実行されなかった場合は、信用保証協会を利用した地銀・信金などからの制度融資を利用します。

ただし、こちらは融資審査のハードルが上がりますし、融資金額が希望に届かない、代表者の保証が必要など、公庫融資よりは利用しにくいのが実際のところです。

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中小企業経営力強化資金

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新創業融資制度には、自己資金を用意しなければならないなどの留意すべき点もあります。

そこで、さらに使い勝手の良い融資制度の利用を考えます。それは、「中小企業経営力強化資金」です。

これは、端的に言えば、無担保・無保証人なら2,000万円まで融資を受けることができるものです。

 

具体的には、貸付限度は設備資金は7,200万円、運転資金は4,800万円、返済期間は設備資金は20年以内、運転資金は7年以内、金利はおおむね2%程度です。形式上は自己資金が必要ありません。

ただし、新創業融資制度より精緻な事業計画の作成と経営革新等支援機関を経由した申込が必要となります。

つまり、社長ご自身で融資申込をした場合には利用できないものです。

日本政策金融公庫「中小企業経営力強化資金」の詳細はこちら

 

経営革新等支援機関は、事業計画の策定支援や見直し等の経営指導を行わなければなりません。

また、事業計画の進捗状況の経過報告を定期的に実施しなければなりません。

経過報告は、経営革新等支援機関に対しては6ヶ月ごと、公庫へは1年ごとに行います。(事業計画未達でも特にペナルティがあるわけはありません)

事務負担が増すのではという懸念もありますが、融資に手慣れた専門家であれば顧問サービスの一環として対応できるので、大きな負担とはなりません。

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融資申請支援業務内容

  • 日本政策金融公庫への融資打診
  • 事業計画作成支援、またはお客様が作成した事業計画のチェック
  • 融資担当者との面談対策
  • 融資担当者との面談同席
  • 融資実行後の定期サポート(経過進捗報告)

 

融資申込に必要な資料

一般的に融資申込時に必要となる資料は、概ね以下のとおりとなります。(一部の方のみ必要な資料も含む)

  • 借入申込書
  • 事業計画書(創業計画書)
  • 定款
  • 企業概要書
  • 履歴事項全部証明書(法人)
  • 決算書(直近3期分)
  • (法人の場合)税務申告書(直近3期分)
  • (個人の場合)確定申告書又は源泉徴収票(2年分)
  • 通帳(直近6ヶ月〜1年分程度)
  • 直近の税金(法人税、事業税)の納付書(支払済のもの)
  • 借入金がある場合は支払明細書(現在の借入残高、月々の支払額がわかるもの)
  • 不動産の賃貸借契約書(不動産を仮押さえしている場合には、借りる予定の不動産の契約条件がわかる書類)
  • 設備投資をする場合は見積書
  • 営業許可書、資格、免許を証明するもの
  • 運転免許証コピー
  • 融資決定後、個人または法人の印鑑証明書

 

 

報酬

当事務所との顧問契約の有無により報酬金額・着手金が変わります。

顧問契約があるお客様顧問契約のないお客様
融資計画作成報酬(成功報酬、融資金額着金後に請求)融資資料は当事務所にて作成融資金額×5%(融資金額×10%)−着手金・中間金
融資資料をご自分で作成(当事務所は融資資料のチェックのみ)融資金額×2.5%(融資金額×5%)−着手金・中間金
最低報酬額15万円30万円
着手金・中間金の有無・着手金無し
・中間金無し
(成功報酬のみ)
・着手金5万円
・中間金5万円(融資資料完成後、融資申込時点で請求)

※上記は全て消費税抜の価格です。別途消費税を申し受けます。

 

 

 

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