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経営改善計画策定支援

認定支援機関による経営改善計画策定支援事業とは

経営改善計画策定支援事業とは、借入金の返済負担など金融機関からの返済条件を緩和してもらう等の金融支援を受けるために作成する、経営改善計画策定に係る費用の2/3(上限200万円)を国が補助する制度のことで、通称405事業と言われています。

ちなみに、「405」とは制度開始当初の予算額(平成24年度補正予算)からきています。

また、計画策定後3年間、認定支援機関のアドバイス(モニタリング)を受けながら経営改善に取り組むこととなります。

「中小企業庁パンフレットより抜粋」

 

金融支援とは、条件変更等融資行為(借換融資、新規融資)を指します。

条件変更等(リスケ)・・・金利の減免、利息の支払猶予、元金の支払猶予、DDS、債権放棄など

借換融資・・・同額借換(事実上の借入期間の延長を含む)、債務の一本化

新規融資・・・新規での貸付実行

 

なお、計画において融資行為のみを行う場合、支払申請の時点で、金融機関から「申請者が財務上の問題を抱えており、融資が真に申請者の経営改善・事業再生に必要な範囲での融資である」旨の確認書面が必要となります。

 

 

経営改善計画を作るメリット

金融機関から金融支援を受け資金繰りを安定させながら経営を改善することができます。

【自社の抜本的な経営改善を希望する経営者にオススメです】

  • 売上を増加させたい
  • 人件費以外でコストを削減したい
  • 黒字体質の企業に転換させたい
  • 業況悪化の根本的な課題を見つけたい
  • 従業員に会社の方向性を示したい
  • 計画策定後も継続的にフォローアップをお願いしたい

 

経営改善計画に含まれる内容は

案件によりケースバイケースではありますが、概ね以下の内容を盛り込んだ計画書を作成することとなります。

  • ビジネスモデル俯瞰図
  • グループ相関図
  • 資金繰実績表
  • 経営改善計画に関する具体的施策及び実施時期
  • 実施計画(アクションプラン)及びモニタリング計画(原則3年程度)
  • 資産保全表
  • 貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書等の計数計画(金融支援(条件変更、新規融資等)含む。)

 

 

利用のながれ

経営改善計画策定に関心を持った際には、まずは認定支援機関に相談しましょう。

 

「中小企業庁HPより」

 

提供業務

認定支援機関である当事務所では、以下の業務を提供しております。

  • 経営改善計画策定支援
  • 財務デューデリジェンス
  • バンクミーティングの調整
  • 3年間のモニタリング業務
  • リスケ後の出口戦略アレンジ

 

 

報酬

報酬は、以下の費用負担のうち、補助金2/3を利用した残りがお客様負担となります。

また、事業者の規模により費用の目安(消費税込)が決まっています。

区分 企業規模 費用負担の対象となる計画策定費用の総額(モニタリングを含む)
小規模 売上1億円未満かつ有利子負債1億円未満 100万円以下(うちモニタリング費用は総額の1/2以下)
中規模 売上10億円未満かつ有利子負債10億円未満 200万円以下(うちモニタリング費用は総額の1/2以下)
中堅規模 売上10億円以上かつ有利子負債10億円以上 300万円以下(うちモニタリング費用は総額の1/2以下)

 

 

 

 

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