認定支援機関である当事務所では、以下の支援・対応を行います。
お客様との打ち合わせ(原則Webミーティングにてヒアリング(要件確認、必要資料確認)
当事務所から着手金請求書送付、入金確認
再度ヒアリング・資料確認を行いながら計画書作成支援
お客様にて申請(Gビズアカウント(プライム)を使い電子申請する場合など、当事務所にて適宜サポート)
それぞれの補助金により、着手金の有無・報酬額が異なりますので、お問い合わせ下さい。
中小企業庁による国の補助金施策ですが、認定支援機関の支援を受け、事業計画書を作成して申し込んだ結果、無事に採択されると最大1,000万円の補助金を受けることができるという制度です。
具体的には、中小企業・小規模事業者が、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う場合に、設備投資等に補助金がでます。
なお、サービス業も対象となります。
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補助金の対象となる経費のことを補助対象経費といいますが、経費は何でも補助金の対象となるわけではありません。
例えば、人件費や広告宣伝費は対象になりません。
また、補助対象経費であってもすべてが補助金としてもらえるのではなく、その1/2もしくは2/3だけが補助金としてもらえます。
ものづくり補助金には審査があります。
毎年、数万社の応募があり、その中で審査項目に合致している度合いの高い企業が採択されます。
そのためには審査で求められていること(革新性や成長性、収益性、財務基盤)を満たすことはもちろんですが、その後の事務処理を円滑に行える体制を持つことなども要求されます。
以下に回答する会社様は、ぜひ補助金活用を検討しましょう!
革新的なサービスとは、例えば次の通りです。
ものづくり補助金を受けるためには、以下の手続が必要となります。
フェーズ 報酬
事業計画策定・申請支援
(上記①〜②)着手金5万円
交付申請〜補助金請求
(上記③〜⑨)成功報酬 補助金の10%
(最低報酬額50万円)
事業化状況報告
(上記⑩)月額1万5千円
※報酬額は全て税抜
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中小企業 ・ 小規模事業者等が、 設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
所在している市区町村が国から 導入促進基本計画の同意を得ている場合に、事業者が認定を受けることが可能です。
認定を受けた事業者は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
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(出所:中小企業庁資料)
ポイント1:対象は中小企業者
「導入促進基本計画」の同意を受けた市町村において新たに設備を導入する中小企業者が対象です。
ポイント2:対象設備に注意
年平均3%以上の労働生産性の向上を見込む先端設備導入計画の認定を受けた設備投資が対象です。
ポイント3:補助金の加点項目
固定資産税の特例率をゼロと措置した地域で本措置対象の中小企業者は、各種補助金において優遇措置の対象です。
中小企業者が、①計画期間内に、②労働生産性を一定程度向上させるため、③先端設備等を導入する計画 を策定し、新たに導入する設備が所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定 を受けることができます。
(出所:中小企業庁資料)
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の要件を満たした場合は地方税において固定資産税の特例を受けることができます。
対象者(※1) | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入 計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備(※1) | 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ◆機械装置(160万円以上/10年以内) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品(30万円以上/6年以内) ◆建物附属設備(※2)(60万円以上/14年以内)
新型コロナウィルス感染症対策として、新たに事業用家屋と構築物が対象に追加されました(202020/5/1) ◆事業用家屋・・・取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの ◆構築物・・・旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの |
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を、3年間 ゼロ~1/2(※3)に軽減 |
※1 市区町村によって異なる場合あり ※2 家屋と一体となって効用を果たすものを除く ※3 市区町村の条例で定める割合
設備の取得は基本的には先端設備等導入計画の認定後に行う必要があります。
先端設備等導入計画の標準処理日数は30日以内です。
例外として取得までに工業会の証明書が間に合わない場合は、先に計画の認定を受けてから工業会の証明書を追加提出することもできます。この場合、工業会の証明書提出期限は1月1日までです。
固定資産税賦課期日(固定資産税を課税する時期)が毎年1月1日なので間に合わない場合は通常通り1.4%の固定資産税がかかります。
(出所:中小企業庁資料)
新型コロナウィルス感染症対策により令和4年度までの2年間延長となりました。
先端設備等導入計画作成支援・認定支援機関確認書発行 10万円
※上記は全て消費税抜の価格です。
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小規模事業者(業種により従業員数に制限あり)が、商工会議所等の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3が補助されるものです。
つまり、チラシの配布やWEB集客、広告など新規顧客開拓に関する費用についての補助金が支給されます。
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補助対象経費の3分の2以内
原則50万円
※ 「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者については、補助上限額が100万円に引き上がります。(詳細はお問い合わせください。)
以下のすべての条件を満たす必要があります。
機械装置等費 ・・・ 事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
広告費 ・・・ パンフレットやチラシ等を作成するために支払われる経費
開発費 ・・・ 試作品や包装パッケージの開発にともなう設計、デザイン、製造などに支払われる経費
持続化補助金の詳細は、以下の手引をご参照ください。
着手金なし
※補助金申請が採択された場合は「採択後支援」のお申込みが必須
成功報酬(採択後支援)
補助金額の5%
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ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために、企業の思い切った事業再構築を支援するための補助金が設けられました。
令和2年度第3次補正にて中小企業等事業再構築促進事業として設けられた補助金で、予算額1兆1,485億円と大規模な事業となっています。
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新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す、以下の要件をすべて満たす企業・団体等の新たな挑戦を支援する補助金となっています。
また、中小企業の範囲は、中小企業基本法と同様になります。
補助金額・補助率は公式HPをご参照ください。
なお、事業規模に配慮した緊急事態宣言特別枠、最低賃金枠、大規模賃金引上枠が設けられています。
「これまでと異なる新たな取組により、成長が見込める分野に進出すること(事業再構築)」を促進する意図で交付される補助金制度です。
「事業再構築」とは、具体的には以下の取組であるとされています(事業再構築補助金リーフレットを参照)。
※正確な定義、詳細な内容は公募要領並びに「事業再構築指針」の公表という形で確定されます
以下をご参照ください。
報酬 備考
申請時支援 5万円 補助金申請が採択された場合には、
下記「採択後支援」のお申し込みが必須となります
採択後支援 補助金額×10%
(最低報酬金額50万円)左記のうち、採択発表時に50万円ー5万円=45万円を頂戴します
事業化状況報告 月額1.5万円
※加点項目となる各種認定費用は別途有償
※上記はいずれも税抜金額
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