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国会議員関係政治団体は、収支報告書を提出するときは、あらかじめ、収支報告書、会計帳簿、領収書等について、政治資金適正化委員会が行う研修を修了した登録政治資金監査人(政治資金適正化委員会の登録を受けた弁護士、公認会計士、税理士)による政治資金監査を受けることが義務付けられています。
国会議員の政治資金をめぐる不祥事が続いたことをきっかけとして、平成19年12月政治資金規正法改正により登録政治資金監査人制度が設けられました。
登録政治資金監査人は、国会議員の政治団体の支出先から出た領収書と同団体の会計帳簿を調べます。
ただし、「監査」とはいうものの、いわゆる企業の会計監査とは異なり、収支の妥当性をチェックするわけではなく、会計帳簿と領収書の整合性をチェックするものとなります。
なお、監査人の独立性を確保するため、対象の政治団体代表や役職員、会計責任者等は政治資金監査人になれません。
「総務省HPより」
政治資金規正法は、議会制民主政治の下における政党その他政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行なわれる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行なわれるようにするため、以下の4点を目的としています。
政治資金監査マニュアルに基づき、以下の事項について政治資金監査を行い、政治資金監査報告書を作成します。
【会計帳簿、領収書等の保存】
以下の国会議員関係政治団体に対して監査を実施します。
公認会計士である政治資金監査人が、以下の手順で監査を行います。
監査作業報酬(月額) 監査報告書作成報酬
小規模団体 左記以外
年1回訪問 10,000円 20,000円 50,000円
半年に一度訪問 15,000円 25,000円
3ヶ月に1回訪問 20,000円 30,000円
2ヶ月に1回訪問 25,000円 35,000円
毎月訪問 − 40,000円
※年間報酬は、監査作業報酬×12ヶ月+監査報告書作成報酬となります
※上記は全て消費税抜の価格です。別途消費税を申し受けます
※上記はあくまでも標準報酬であり、作業に必要な金額をお見積もりします
※小規模団体とは、書類がほぼ完成しており比較的チェックが容易な団体を指します(年間取引数300件程度)
政治資金監査のみならず、政治資金収支報告書を円滑に作成するための領収書の保存方法や効率的な会計帳簿の作成方法に関するコンサルティング業務、政治資金収支報告書や会計帳簿の作成代行業務を行います。
業務内容 報酬
会計帳簿・政治資金収支報告書等の作成代行 20万円〜
コンサルティング業務 別途御見積
※上記は全て消費税抜の価格です。別途消費税を申し受けます