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登録政治資金監査人による政治資金監査

登録政治資金監査人による政治資金監査とは

国会議員関係政治団体は、収支報告書を提出するときは、あらかじめ、収支報告書、会計帳簿、領収書等について、政治資金適正化委員会が行う研修を修了した登録政治資金監査人(政治資金適正化委員会の登録を受けた弁護士、公認会計士、税理士)による政治資金監査を受けることが義務付けられています

 

国会議員の政治資金をめぐる不祥事が続いたことをきっかけとして、平成19年12月政治資金規正法改正により登録政治資金監査人制度が設けられました。

登録政治資金監査人は、国会議員の政治団体の支出先から出た領収書と同団体の会計帳簿を調べます。

ただし、「監査」とはいうものの、いわゆる企業の会計監査とは異なり、収支の妥当性をチェックするわけではなく、会計帳簿と領収書の整合性をチェックするものとなります。

なお、監査人の独立性を確保するため、対象の政治団体代表や役職員、会計責任者等は政治資金監査人になれません。

 

 

「総務省HPより」

 

政治資金規正法の目的

政治資金規正法は、議会制民主政治の下における政党その他政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行なわれる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行なわれるようにするため、以下の4点を目的としています。

  1. 政治団体の届出
  2. 政治団体に係わる政治資金の収支の公開
  3. 政治団体及び、公職の候補者に係わる政治資金の授受の規正
  4. その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発展に寄与すること

 

登録政治資金監査人の業務内容

政治資金監査マニュアルに基づき、以下の事項について政治資金監査を行い、政治資金監査報告書を作成します。

【会計帳簿、領収書等の保存】

  • 会計帳簿にその年の支出の状況が記載されており、かつ、会計責任者が会計帳簿を備えていること
  • 収支報告書は、会計帳簿及び領収書等に基づいて支出の状況が表示されていること
  • 領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること

 

監査対象となる国会議員関係政治団体とは

以下の国会議員関係政治団体に対して監査を実施します。

  • 1号団体・・・国会議員・候補者(候補者となろうとする者を含む。以下同じ。)が代表者である資金管理団体その他の政治団体(法第19条の7第1項第1号)
  • 2号団体・・・租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18第1項の適用を受ける同項第4号に該当する政治団体のうち、特定の国会議員・候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体(法第19条の7第1項第2号)
  • みなし1号団体・・・政党支部であって、国会議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、国会議員・候補者が代表者であるもの(法第19条の7第2項)

 

政治資金監査業務

業務内容

公認会計士である政治資金監査人が、以下の手順で監査を行います。

  1. 会計帳簿の保存状況や処理状況をヒアリング、現状確認
  2. 会計帳簿と領収書等、収支報告書の整合性を確認
  3. 監査報告書の提出するとともに問題点・改善点を報告

 

 

監査報酬

監査作業報酬(月額)監査報告書作成報酬
小規模団体左記以外
年1回訪問10,000円20,000円50,000円
半年に一度訪問15,000円25,000円
3ヶ月に1回訪問20,000円30,000円
2ヶ月に1回訪問25,000円35,000円
毎月訪問40,000円

※年間報酬は、監査作業報酬×12ヶ月+監査報告書作成報酬となります

※上記は全て消費税抜の価格です。別途消費税を申し受けます

※上記はあくまでも標準報酬であり、作業に必要な金額をお見積もりします

※小規模団体とは、書類がほぼ完成しており比較的チェックが容易な団体を指します(年間取引数300件程度)

 

 

政治資金収支報告業務支援

政治資金監査のみならず、政治資金収支報告書を円滑に作成するための領収書の保存方法や効率的な会計帳簿の作成方法に関するコンサルティング業務、政治資金収支報告書や会計帳簿の作成代行業務を行います。

業務内容報酬
会計帳簿・政治資金収支報告書等の作成代行20万円〜
コンサルティング業務別途御見積

※上記は全て消費税抜の価格です。別途消費税を申し受けます

 

 

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