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会社の方向性を大きく転換する事業承継ですが、多くの社長さまが「誰に相談して良いかわからない」というお悩みを抱えています。
家業に興味がないご子息などに話をしても、真剣に考えてもらえるとは考えにくいでしょうし、長年勤めてくれている信頼できる従業員といえども、不用意に事業承継の不安を口にしようものなら、あっという間に従業員へ経営不安が広がってしまいます。
そんなとき、事業承継について親身に相談できるのは、日常的に会社に寄り添い経営状況を熟知している顧問税理士ではないでしょうか。
中小企業庁の調査※によれば、事業承継に関する過去の相談相手として、後継者決定済の会社の約70%、後継者未決定の会社の約50%が顧問税理士を相談相手としています。
※中小企業白書2017「企業経営の継続に関するアンケート調査」より
経営・技術等のノウハウ継承や取引先との関係維持など、事業承継の準備には5〜10年程度必要です。
円滑な事業承継のため、信頼できる顧問税理士と10年後を見据えた事業計画を立てましょう。
決まった後継者がいない場合、事業を引き継ぐ人をどう探したら良いか迷われるかと思います。
事業を継続する場合には、事業を引き継いでくれる人を次の3つの中から決定するしかありません。
よく、M&A仲介会社などは、後継者問題の解決=M&Aであると謳っていますが、それは仲介手数料欲しさによるものです。
我々のようなM&Aの現場も熟知した税理士は、M&Aによる事業承継のマイナス面も理解しています。
当事務所では、大切に育て上げた会社を安易に他社へ売り渡すような選択肢は提案しません。
誰が事業を引き継ぐことが、社長、従業員、取引先など関係者の幸福に繋がるのか、しっかりと見極めながら提案します。
2018年度の税制改正において、事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
これまで議決権の2/3が対象だったものが、議決権株式の全てが納税猶予の対象となり、猶予割合も80%から100%に拡大しました。
これで、事業承継時の後継者の税負担はゼロとなります。
また、納税猶予中の雇用要件も実質的に撤廃されたので、要件を充たさなくなる結果生じる課税リスクも軽減されました。
なお、特例を受けるためには、2023年3月31日までに、都道府県に「特例承継計画」を提出する必要があります。
赤字経営が長期間続いたり、金融機関からの借入金が多額となると後継者は見つかりづらくなります。
こうした会社であっても、隠れた強み(コア・バリュー)があることがあります。
円滑に後継者へバトンタッチできるよう、経営改善計画を作成し、社長をバックアップします。
事業承継は、その会社が抱える課題をはじめ、業種や規模により難易度が大きく異なります。
まずはお客様の現状と課題を伺い、最適な事業承継プランと適正報酬を提示します。