経営組織のガバナンスの強化及び事業運営の透明性の向上により、地域における公益的な取組を実施する責務を中長期的に果たすため、一定の規模を超える社会福祉法人については、公認会計士等による会計監査を受ける必要があります。
具体的には、以下の規模要件を超える社会福祉法人には、公認会計士等が会計監査人として社会福祉法人の機関として設置されることが義務付けられます。
会計監査人による法定監査は、2017年(平成29年)4月1日開始の会計年度から適用となっています。
現状では、下記のいずれかの基準を満たす場合、会計監査を受け公認会計士等から監査証明を受領することが法定事項として義務づけられます。
対象範囲は段階的に拡大されますが、段階施行の具体的な時期及び基準については、「各年度の会計監査の実施状況等を踏まえ必要に応じて見直しを検討する」とされています。
※厚生労働省より、社会福祉法人の会計監査人の設置義務対象を、2023年度から「収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人」に拡大するという考えが示されました
予備調査報酬:30万円〜
会計監査報酬:90万円〜
※あくまでも標準報酬です。事業内容や拠点数により変動しますので、必要な監査作業時間に基づきお見積りを提示します。
※上記は全て消費税抜の価格です。別途消費税を申し受けます。