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資金繰り管理や採算管理などの基本的な内容の経営改善の取組みを必要とする中小企業・小規模事業者を対象として、認定支援機関(公認会計士や税理士などの専門家が登録している)が資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図といった内容の経営改善計画の策定を支援し、計画を金融機関に提出することを端緒にして自己の経営を見直すことにより、早期の経営改善を促すものです。
中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する早期経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びフォローアップ費用について、経営改善支援センターが、3分の2(上限20万円)を負担します。
(出典:中小企業庁「事業の概要」より抜粋)
つまり、財務上の不安で困っている会社が、経営改善のための計画書を作成するための費用の一部を国から補助を受けることができる、というものです。
ですので、返済条件や金利の変更を受けることができるわけではなく、あくまでも計画を通して自社の状況を客観的に把握し、それをもとに金融機関と今後について話し合い、合意を得るためのものです。
では、計画を作ることにどんなメリットがあるのでしょうか。
計画策定のメリットは次のとおりです。
上記の結果として、金融機関とより良い関係の構築ができ、「より効果的な支援」「適切な支援」へつなげることができます。
返済猶予や金利の引き下げなどのメリットが無いので、「大したメリットはない」と思われる方も多いと思います。
しかし、早期経営改善計画を利用する会社は、金融機関の信用格付で言えば、「要注意先」です。
資金の貸し手である金融機関としては、これ以上業績・財務内容が悪化する前に今後どうするのか、しっかりとした計画値で確認したいと考えますので、経営改善のための計画を作った上でコミュニケーションを図り金融機関との関係を良好なものとすることは、実はとてもメリットのあることなのです。
ここであらためて、早期経営改善計画作成を検討すべき会社は次の通りです。
金融機関の信用格付が「要注意先」と判定されるような財務内容の会社は積極的に検討するべきです。
なお、当事務所では、金融機関の信用格付がわかる財務診断サービスも行っていますので、まずはこちらを利用し自社の財務内容の状況を客観的に把握した上で、早期経営改善計画策定をするかどうか判断することもできます。
早期経営改善計画の策定には、補助金を利用することができます。
上記のとおり、3分の2(上限20万円)ですので、会社の自己負担はモニタリング費用も含めて3分の1で済みます。
利用の申請から計画策定、支払決定までは次のとおりです。
なお、利用上の注意点は次の通りです。
各申請時に必要な資料は次のとおりです。
申請書類 | 添付書類 | |
利用申請時 |
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計画策定費用支払申請時 |
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モニタリング費用支払申請時 |
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報酬額は、経営改善支援センターからの補助金利用を考慮することとなります。
早期経営改善計画策定費用に係る補助上限額は20万円、モニタリング費用に係る補助上限額は5万円、補助上限額は計画書策定費用とモニタリング費用をあわせて20万円となります。
つまり、計画策定費用で20万円の補助を受けた場合は、モニタリング費用の補助は受けることはできません。
報酬は枠内であれば自由に決めることができるものの、実際のところは、以下のとおり中小企業庁が示す報酬基準に沿って決めることとなります。
早期経営改善計画支援報酬 30万円 (税込、費用の2/3補助)
【内訳】
計画策定支援報酬 22万5千 円 (※ 15万円補助)
モニタリング報酬 7万5千 円 (※ 5万円補助)