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認定支援機関の指導・助言を受けながら事業計画や経営計画を作成することで、低利融資を受けられる可能性があります。
例えば、日本政策金融公庫では特別利率 ( 低利率 ) で貸付をおこなう、中小企業経営力強化資金制度があります。
また、認定支援機関の支援を受けながら経営改善に取り組む場合に、信用保証協会が保証料を減免する制度、経営力強化保証制度などもあります。
金融機関からの融資を受ける際や、借入金の返済条件変更(リスケ)を金融機関に申し出る際には経営改善計画書の提出が必要になることがあります。
認定支援機関では計画書の作成支援から、作成後のモニタリングまで支援することができます。
国が公募する補助金に対して、認定支援機関として専門的な支援を行います。
経営力向上計画を策定し国の認定を得ることにより、金融支援や優遇税制など多数の優遇措置を受けることが可能になります。
大まかな支援の流れについて次のとおりです。
専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関等(税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が審査し、経営革新等支援機関として認定しています。
近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化していますが、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
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